短期貸付金

短期貸付金とは

短期貸付金(たんきかしつけきん、英:Short-term loans receivable)とは、貸付金のうち、決算日から1年以内に回収予定の短期の貸付金を管理するものです。

また貸し付けた場合は金銭消費貸借契約書または借用証書等を交わします。

株主、役員もしくは従業員に対する短期貸付金で、金額が資産の総額の百分の一を超える場合には資産として記帳する必要があります。

計上時期

金銭等の貸し付けがあったときや返済があったときに、計上されます。

主に以下のような相手勘定があります。

  • 普通預金
    普通預金口座へ貸し付けを行ったときや返済を受けたとき
  • 現金
    現金で貸し付けを行ったときや返済を受けたとき
  • 長期貸付金
    長期貸付金のうち1年以内に返済があるときや短期貸付金の返済が1年以上に延長されたとき

ほかにも多数あります。

 

(1)従業員に1年以内の返済を条件として、普通預金30万円を貸し付けた

借方貸方
短期貸付金30万円現金30万円

(2)上記の金額と利息3万円が現金で返済された

借方貸方
現金33万円短期貸付金30万円
--受取利息3万円

(3)長期貸付金の残高のうち10万円は1年以内に返済されるので短期貸付金に振替えた

借方貸方
短期貸付金10万円長期貸付金10万円

立替金

どちらも金銭の貸与がありますが、立替金は金銭消費貸借契約書又は借用証書等を交わしません。

長期貸付金

どちらも貸付金ですが、長期貸付金は名前の通り1年以上回収に時間がかかる貸付金のことです。