法人税等調整額

法人税等調整額とは

法人税等調整額(ほうじんぜいとうちょうせいがく、英:Income taxes-deferred)とは、税効果会計を適用したことによる当該事業年度に係る法人税・住民税・一部の事業税のことです。

※税効果会計とは貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額とに差異がある場合において、

当該差異に係る法人税額等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を対応させるための会計処理です。

計上時期

税効果会計を適用したときに、計上されます。

主に以下のような相手勘定があります。

  • 繰延税金資産
    税金を前払いとして計上したとき

ほかにも多数あります。

 

(1)貸倒引当金として210万円を計上したが、税務上の限度額を超える金額10万円について、税効果会計を適用した(法定実効税率40%)

借方貸方
繰延税金資産4万円法人税等調整額4万円

(2)棚卸資産の税務上損金算入が認められない評価損を150万円計上した(法定実効税率40%)

借方貸方
繰延税金資産60万円法人税等調整額60万円

(3)機械装置について、税務上損金算入が認められない減価償却費を150万円を計上した(法定実効税率40%)

借方貸方
繰延税金資産60万円法人税等調整額60万円

法人税等

どちらも法人税に関する科目ですが、法人税等は実際に納める法人税等を指します。