受取手形

 

手形とは一定の期間後に支払うことを約束して発行するものです。したがって、取引をする時点で必要金額が手元になくても発行することができます。この点が小切手と大きく異なります。勘定科目としては「受取手形」あるいは「支払手形」で処理されます。
手形を発行する人を「振出人」といい、受け取る人を「受取人」といいます。
手形には約束手形と為替手形の2種類ありますが、一般的に日本において為替手形で取引されることは珍しく、ほとんどありません。

勘定分類

「受取手形」は貸借勘定科目であり、「流動資産」に分類されます。

消費税区分

「受取手形」は消費税の対象外です。

計上時期

手形の受け取りがあった時に計上されます。

基本的な取引

(1)得意先に商品20万円を売り上げ、代金は約束手形を受け取った。

借方貸方
受取手形20万円売上20万円

裏書譲渡

受取手形を他社への支払いにあてることができます。その際に手形の裏面に必要事項を書くことを手形の裏書といい、その手形を渡すことを裏書譲渡といいます。

(1)手形を裏書した場合:A社からに商品10万円を仕入れ、代金は以前にB社から受け取った約束手形を裏書きして支払った。

借方貸方
仕入10万円受取手形10万円

(2)A社はB社へ商品15万円を販売し、B社から代金としてC社振り出し、B社宛先の約束手形を裏書譲渡された。

借方貸方
受取手形15万円売上15万円

割引

手形は支払期日に現金化することができるが、支払期日前に現金化する方法が存在する。手形を銀行に持っていき割引料といわれる手数料を支払って買い取ってもらう方法です。

(1)受取手形を20万円を銀行で割り引き、割引料2万円を支払った。手形の残金は全額当座預金とした。

借方貸方
当座預金8万円受取手形10万円
手形売却損2万円

手形書き換え

手形の書き換えとは振り出し済みの手形の支払期日を延期したい場合に期限を延長した新たな手形を振り出し、旧手形を無効にし、旧手形と新手形を交換することです。手形の更改やジャンプなどとも呼ばれます。なお、振出人は支払期日を延期したことで、その期間にかかる利息を受取人に支払わなければなりません。
利息の支払い方法には2種類あり、1つは新しく振り出す手形の額面金額に利息を加える方法で、もう1つは利息をその場で現金で支払う方法です。

(1)A社宛に振り出した約束手形70万円が満期日を迎えたが、当座預金残高が決済金額未満であったため、A社の承諾を得て手形を書き換えることとした。期間の延長にかかる利息2万円は新しく振り出す手形の額面金額に含めることとした。

借方貸方
支払手形70万円支払手形72万円
支払利息2万円

(2) A社宛に振り出した約束手形70万円が満期日を迎えたが、当座預金残高が決済金額未満であったため、A社の承諾を得て手形を書き換えた。期間の延長にかかる利息2万円はその場で現金で支払うこととした。

借方貸方
支払手形70万円支払手形70万円
支払利息2万円現金2万円