短期貸付金(たんきかしつけきん、英:Short-term loans receivable)とは、貸付金のうち、決算日から1年以内に回収予定の短期の貸付金を管理するものです。
また貸し付けた場合は金銭消費貸借契約書または借用証書等を交わします。
株主、役員もしくは従業員に対する短期貸付金で、金額が資産の総額の百分の一を超える場合には資産として記帳する必要があります。
金銭等の貸し付けがあったときや返済があったときに、計上されます。
主に以下のような相手勘定があります。
ほかにも多数あります。
(1)従業員に1年以内の返済を条件として、普通預金30万円を貸し付けた
借方 | 貸方 | ||
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短期貸付金 | 30万円 | 現金 | 30万円 |
(2)上記の金額と利息3万円が現金で返済された
借方 | 貸方 | ||
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現金 | 33万円 | 短期貸付金 | 30万円 |
- | - | 受取利息 | 3万円 |
(3)長期貸付金の残高のうち10万円は1年以内に返済されるので短期貸付金に振替えた
借方 | 貸方 | ||
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短期貸付金 | 10万円 | 長期貸付金 | 10万円 |
どちらも金銭の貸与がありますが、立替金は金銭消費貸借契約書又は借用証書等を交わしません。
どちらも貸付金ですが、長期貸付金は名前の通り1年以上回収に時間がかかる貸付金のことです。